CPR人口を増やそう
2008年02月28日
『CPR人口を増やそう!』をテーマに取り組んでいきたいと考えております
CPRとは心肺蘇生法のことです
その心肺蘇生法の訓練を受けた人を増やしていこう!ということです
胸部圧迫や人工呼吸などの訓練ですね
最近は、AEDのトレーニングもセットで行われています
AEDは急速に普及しております
しかし、まだまだAEDの普及は必要です
救命コムでも、AEDの普及に取り組んでおります
それは、今の大きな課題であります
しかし、私たちは未来をより良き社会にする責任があります
AEDが普及していくなか、CPR(心肺蘇生法)を学ぶ救命講習を受ける人を増やさないといけません
AEDが増えるのに、使える人が増えないのでは成果は下がります
意味ある備えにするために、CPR人口を増やさないといけません
CPR人口を増やすための基礎として重要だと考えているのが、救命講習を教育現場に入れていただくことだと考えています
そこで、中学校、高等学校の学習指導要領を見ました
☆ 中学校では、保険体育の保健分野において
『傷害の防止について理解を深めることができるようにする』
『応急手当を適切に行うことによって、傷害の悪化を防止することができること』とあります
☆ 高等学校では、保健体育の保険において
『応急手当』
『傷害や疾病に際しては、心配蘇生法(CPR)などの応急手当を行うことが重要であること。また、応急手当は正しい手順や方法があること。』
以上のように教育現場でも応急手当・救命講習を指導するように入っております
しかし、現状は教科書で学ぶ程度のところが多いのではないでしょうか
救命講習は実際に、触って体を動かしてのトレーニングが必要です
実際に、教科書で学んだだけでは救命の現場では動けない人が9割でしょう
そこで、学校関係者に2つ方法をお勧めさせていただきます
①CPR&AEDパーソナルトレーニングキットを教材として使用
※上記製品名をクリックしていただくと製品画像がございます
DVDでの丁寧な救命講習ビデオがついております
その為、十分な救命講習を生徒に提供できます
また、購入していただいた教材はご家庭に持ち帰り家族全員で講習を受けれます
内容はなかなか充実しております
・成人の心肺蘇生法
・AED使用方法
・小児の心肺蘇生法
・気道異物除去(チョーキング)
・感染防護具
これらのものを短時間でトレーニングできることはすごいことです
②トレーニングマネキンをレンタルもしくは購入しての教育
救命講習ができるトレーナーが在籍している場合、マネキンがあれば講習が可能ですね
年1回程度の講習にマネキンを購入するのは難しい
また、管理スペースの問題や管理すること事態難しいという方々には
救命コムのトレーニングマネキンレンタルサービスをご活用していただければと考えております
教育現場で使用できるマネキンはいくつかございますので紹介いたします
中学・高校の救命講習で使用される成人マネキンが下記になります
※「AEDトレーナ2」 AEDのトレーニング器になります
※「リトルアン」 最もスタンダードなCPRトレーニングマネキンです
※「レサシアンスキルガイドモデル」 インジケータがついており効果的な講習が可能です
※「レサシアンスキルレポータ」 CPRの手技評価をプリントでき学べる教育に効果的なマネキンです
※リトルアンとレサシアンスキルレポータはAEDトレーナ2とのセットレンタルもございます
以上、CPR&AEDパーソナルトレーニングキットやレンタルマネキンの活用などを通して救命講習を教育現場に導入していけるよう進めてまいります
現在実際に、導入されている学校様もでてきております
全国の学校で救命講習が当たり前のように行われるようになることを願っております
まだ救命講習に取り組まれていない教育関係の方など、関心がありましたら是非ご相談ください
お問合せくださればご相談にのりますので宜しくお願いいたします
CPR人口を増やそう!を合言葉に頑張りましょう(^o^)/
ご意見ご感想などありましたらコメントいただければ幸いです
一般市民のAED使用の考え方
2008年02月1日
昨日、お問合せのお電話があり
「AEDって誰でも使っていいんですか?」
という質問がありました
あ~まだまだ知られていない… と実感します
一般市民でも、AED(自動体外式除細動器)を使用できます
2004年7月から一般市民が使用できるようになりました
AEDを使用してもいいというが
AEDはどういう考えのもとに、一般市民の使用が認められたのか…
ただ、医療機器メーカーの販路拡大のためなのか
もしくは現状に問題があって必要になったのか
などなど… 考える人もいるかもしれません。
これは、後者です
現状の救急救命体制では超えれない問題があるからです
今回は、厚生労働省での一般市民がAEDを使用するに際しての考え方を検討した内容をご紹介します
※赤字の部分は青字の部分の原文をわかりやすく言うとどういうことか書いてみました
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第2 非医療従事者が自動体外式除細動器を使用する条件についての考え方
※一般市民がAEDを使用する時の考え方
1 非医療従事者の参画による救命の体制強化
○ 前述のとおり、救急医療体制や病院前救護体制は、これまで、関係者の努力により充実・強化が図られてきている。これをより一層推進するためには、救急隊員の現場到着を早める努力と並んで、「救命の連鎖」をその出発点において、より多くの人々の参画により強化することが必要である。一般市民を含めた幅広い非医療従事者が参画し、救急救命士を始め救急搬送に従事する者に適切に引き継ぐことにより、「時間の壁」を乗り越えることに資するものであるべきである。
※病院や消防署は、救命体制向上に向けて努力しているが、
さらに救急救命体制を向上するには、一般市民の協力が必要です。
救急車が到着するまでの時間を一般市民に協力していただくことが
時間の壁を乗り越えるために必要です。
2 傷病者の安全の確保
○ 時間を争う救急蘇生の局面にあっても、何にもまして、傷病者の安全が優先されなければならないことは論をまたない。非医療従事者が自動体外式除細動器を使用方法に則り適正に使用する場合の救命率向上に資するものとし、使用に伴う傷病者の不利益をゼロに近づけるとの方向にかなうものであるべきである。
※救命の際に、傷病者の安全はもっとも大切なことです。
一般市民がAEDを正しく使用し、助かる確率の向上につなげ
傷病者の生命と安全を守ることにつながるものにするべきである。
3 使用者の安心の確保による積極的対応
○ 救命の現場に居合わせた一般市民を始めとする非医療従事者が、安心感・自信をもって、積極的に救命に取り組むことを促すようにするものであるべきである。
※一般市民は救急の現場に居合わせたら、安心感と自信をもって
積極的に救命に取り組むことを進めていただきたい
○ 上記の4条件は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応を行うことがあらかじめ想定される者が自動体外式除細動器を用いたときに医師法第17条との関係で示されたものである。一方、救命の現場に居合わせた一般市民が自動体外式除細動器を用いることは一般的に反復継続性が認められず、医師法違反にはならないものと考えられる。医師法違反の問題に限らず、刑事・民事の責任についても、人命救助の観点からやむを得ず行った場合には、関係法令の規定に照らし、免責されるべきであろう。
※一般市民が、救命の現場に居合わせAEDを使用しても医師法違反にはなりません。
そのほか、民法刑法でも人命救助の際にやむを得ずおこなった行為の責任は、原則として免責される。
参考:民法第698条・刑法第37条
○ 当検討会が示す条件は「法違反に問われない」、「損害賠償責任を問われない」という、言わば消極的な安心感を与えるものにとどまらず、医学的知識を含め救命についての理解に立って、自信を持って救命に積極的に取り組むことを促すものであるべきである。
※民法や刑法で罪に問われたり、損害賠償責任を問われたりする
リスクが少ないことへの安心感からの一般市民のAED使用だけでなく
救命講習を受け救命の知識と理解をもって
自信を持って積極的に救命に取り組んでいただきたい。
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厚生労働省の検討会の一部でした。
赤字で分かりやすく書きましたが、私の私見が入っております
正確には青字の部分をお読みいただくとよろしいかと思います。
今ある周りの現状はどうでしょうか?
少子高齢化
ストレス社会
突然死数の増加
救急車の到着時間の遅れ
などさまざまあります
この現状に対して
心疾患による突然死に3分以内のAED使用が求められます
一般市民の参画は必要不可欠です
高度な社会を実現し、豊になった今
自分のためだけに生きるのではなく
もっと、人のために生きて生きる努力も必要ではないでしょうか
私たちの努力で助かる命は多くあります
助かった命は、多くの豊かさや、幸せを生んでいきます
AEDを使用する考え方として、命の大切さも考えていただきたいと願います。
時代環境が一般市民の救命への参加を求めています