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会員規約
会員規約
株式会社東部レントオール(以下「弊社」)がインターネット上の弊社ホームページにて運営する救命コム(kyumei.com)(以下「本サイト」)の会員(以下「当会員」)について、以下のとおり本規約を定めます。 1.総則 本規約は、本サイトをご利用頂く際の、当会員と弊社間の全ての関係に適用されます。 本規約は、当会員に対し、登録、加入条件、又は義務等を規定したもので、別途定めるレンタル約款(本規約の下部に掲載)は本規約の一部を構成するものとします。 「当会員」とは、本規約に基づき、弊社ホームページから、または弊社所定の手段により、所定の方法で会員申請を行い、弊社が承認した利用者をいいます。 弊社は、当会員の承諾なしに本規約の変更、及び追加できるものとし、当会員はそれらを承諾するものとします。 2.入会 会員資格は、入会希望者本人宛の有効な電子メールアドレスを保有し、その電子メールアドレスを通常連絡手段として利用可能な方とします。 入会希望者が弊社所定の方法で会員申請を行った時点で本規約を承諾したものとし、当会員資格の取得とします。 入会希望者が以下に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、入会を認めないことがあります。 (1)入会希望者が実在しない場合 (2)入会希望者が過去において、本規約に基づき当会員資格を剥奪されている場合 (3)入会希望者が過去において、本規約に基づきすでに当会員資格を取得している場合 (4)申込み内容に虚偽があった場合 (5)その他、弊社が当会員として不適切と判断した場合 3.アカウント管理および当会員の責任 申込時に登録したメールアドレス及びパスワードは当会員本人の責任において管理することとします。 当会員は、本人のメールアドレス及びパスワードの第三者への漏洩、又は第三者による不正取得が判明した場合、直ちに弊社担当へその旨を直接連絡するものとし、弊社からの指示に従うこととします。 当会員は、メールアドレス及びパスワードを第三者への譲渡、売買又は貸与等いかなる処分もしてはならないこととします。 当会員によるメールアドレス及びパスワードの管理不十分、又は使用上の過誤等による損害の責任は、当会員本人が負うこととし、弊社は一切の責任を負わないこととします。 弊社は、当会員が本サイトサービスを利用して生じた当会員の不利益、及び損害について、一切の責任を負わないこととします。 当会員と本サイトとの電子メール交信において、当会員に不利益又は損害が発生した場合、弊社はその責任を一切負わないこととします。 本サイトが提供するサービスを利用することによって当会員が第三者に対して損害を与えた場合、当会員の自己の責任をもって解決し、弊社は一切関知しないこととします。 当会員は、本規約に定める事項を遵守するものとします。また、本サイトの会員として有する地位を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更その他の担保に供するなどの処分を行ってはならないこととします。当会員がそれらの行為により、弊社に損害を与えた場合、弊社に対して損害賠償の責任を負うこととなります。 4.退会・会員資格の停止、及び抹消について 当会員は随時退会できることとします。 当会員は退会を希望する場合、本サイトホームページ上の退会画面での当会員による手続き、もしくは登録電子メールアドレスを使用した電子メール、又は文書の郵送、電話などの手段により、その旨を本サイト運営担当に滞りなく伝えることとします。 次の各号の場合には、当会員資格の抹消を行うことができることとします。 (1)当会員が死亡した場合 (2)法令に違反する行為があった場合 (3)弊社への申告、届け出内容に虚偽があった場合 (4)決済手段として当会員が届け出たクレジットカードが、クレジット会社による利用契約の解除その他の理由により、利用が認められなくなった場合 (5)料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合 (6)電子メールやその他の手段によっても、当会員との連絡が取れなくなった場合 (7)当会員の登録IDで2年以上ログインがなく、または当会員の登録メールアドレスにメールが配信できない場合 (8)その他、当会員として不適切と弊社が判断した場合 尚、弊社が前項の措置を取ったことで、当会員がサービスを利用できなくなり、これにより当会員または第三者に損害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負いません。 5.禁止事項について 当会員に対し、弊社が本サイトで提供するあらゆる情報について、当会員個人がこれを私的利用以外の目的で利用することはできません。 当会員は、弊社の特許権、商標権、著作権等の財産的又は人格的権利の侵害、又は侵害する恐れのある行為を行うことはできません。 当会員が本サイトを使用して、公序良俗に反する行為を行うことはできません。 当会員が他の会員のサービスの利用を妨げる行為、または本サイトの運用を妨げる行為を行うことはできません。 6.著作権等の帰属 本サイトの画面に掲載する情報、デザイン等に関する著作権、肖像権、又は商標権その他の知的財産権は、全て弊社もしくはその他著作者など正当な権利者に帰属します。 7.個人情報管理 当会員は、入会時に登録する情報について、正確な情報を入力するものとします。 当会員は、その登録情報に変更があった場合、その都度弊社ホームページ上の変更画面より、当会員自らが変更を行うことにより本サイト運営担当に届け出ることとします。 弊社は、当会員の個人情報を、弊社が運営するWebサイト上に提示する「プライバシーポリシー」に基づき適切に取り扱うこととします。 弊社は、当会員に登録いただいた個人情報を、会員サービスの提供と個人認証以外の目的のために利用しないこととします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。 (1)当会員の事前の同意・承諾を得た場合 (2)当会員の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合 (3)弊社または弊社の業務提携先等のお知らせの電子メールやその他の方法で情報を送付する場合 (4)当会員に対して弊社及び業務提携先等がアフターサービスなど個別のサービスを提供するために使用する場合 (5)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成する場合 (6)その他法令等により開示・提供が必要な場合 8.免責 弊社は、天災その他の非常事態、またサイトリニューアルに伴う本サイトのサービスの中断、遅延、中止等が生じた場合、それによって当会員が被った損害について、一切責任を負わないこととします。 弊社は、会員サービスを提供する機器の故障及びトラブルによりサービス提供に支障が生じた場合、その原因を問わず、いかなる責任も負わないこととします。 当会員の使用機器の障害等により発生した損害について、一切の責任を負わないこととします。 弊社は、当会員の承諾なしに本サイトの運営の全部又は一部を中止することができることとします。 弊社は、弊社が提供するデータや他者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性、最新性、確実性、動作性、安全性等に関し、いかなる責任も負わないこととします。 9.合意管轄裁判所 当会員と弊社の間で本規約についての訴訟が生じた場合、弊社の本社所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 10.準拠法 本規約は、日本法を準拠法とします。 2017年4月22日改定 (レンタル約款) 第1条.総則 1 本レンタル約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社東部レントオール(以下「乙」といいます。)との間における、 AED(自動体外式除細動器),救命トレーニング用品,防災用品等乙の救命事業部「救命コム」取扱いのレンタル物件(以下「レンタル品」といいます。)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)について、甲乙間において別の契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用します。 2 甲は,乙との間においてレンタル契約を締結する場合や乙からレンタル品を貸与されている場合,本約款の条件に同意したとみなします。 3 乙は,本約款を甲の承諾なく一部を変更することができます。 第2条.レンタル契約の成立 甲乙間のレンタル契約は,甲が希望のレンタル品及びレンタル期間を選択のうえ,乙が求めるお客様情報及び決済情報(クレジットカード番号,銀行情報等)とともにレンタルの申し込みをし,乙がこれに対し 承諾した時をもって成立します。 第3条.レンタル期間 1 レンタル期間は,甲乙間のレンタル契約における取決めのとおりとします。 2 甲は乙の承諾を得てレンタル期間の延長をすることができます。この場合、甲はレンタル終了日までに,乙に対し,延長期間を申し出るものとします。乙は,甲からの延長の申出に対して,相当と認める場合にはこれを承諾することができます。但し,乙は延長を承諾する場合,甲が申し出た延長期間を制限することができるものとします。 第4条.レンタル料金 1 レンタル料金は、レンタル品、レンタル期間に応じて、乙が別途定めるものとします。 2 レンタル期間中において、甲がレンタル品を使用しない期間があった場合や、甲がレンタル期間満了前に乙に対しレンタル品を返却した場合であっても、甲は乙に対し、前条に定めたレンタル期間に応じたレンタル料を支払うものとします。 3 甲は,レンタル料金を乙の指定する以下の方法から選択し,レンタル契約で定める支払期日に支払うものとします。 (1) 銀行振込。なお,この場合の振込手数料は甲のご負担とし、個人のお客様は原則、商品発送日までの事前入金とします。 (2) 代金引換。但し,商品の合計金額が30万円未満の場合に選択できるものとし、代引手数料は甲の負担とします。 (3) クレジットカードによる決済。なお,甲からの注文決済時は仮決済となります。乙が甲に対しレンタル品の在庫状況、料金確認確定のお知らせをした後、決済処理するものとします。 第5条.解約 1 甲は、レンタル期間開始前に、乙に事前の通知をすることによりレンタル契約を解約することができます。ただし、解約の通知日がレンタル期間開始日まで1週間に満たない場合、乙は甲に対し、レンタル品の送料及びレンタル料金の基本料金相当額を請求することがあり、この場合、甲は乙に対し同額を支払わなければなりません。 2 レンタル期間中における中途解約は認められません。 第6条.レンタル品の引渡し及び返還の費用負担 1 レンタル品の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とします。 2 運送費等の諸費用は甲乙間のレンタル契約で定める料金によるものとします。 第7条.AEDの取扱説明、AED使用事後検証票 1 甲のレンタル品がAEDである場合,甲は,AED設置前に乙からAEDとともに貸与された AEDトレーニングDVDを視聴し、取扱い方法の確認をしていただくものとします。 2 AEDの電極パッド・救急セットなどの消耗品は、救命時に使用した場合、乙が費用を負担します。救命時以外に使用された場合は,甲にて費用をご負担いただきます。 3 AEDを使用した場合は、乙に連絡をするとともにレンタル時に添付されている検証票に記載して送付していただきます。 4 甲は,AEDが使用された場合,使用日時・場所,使用状況,傷病者を確認した時刻,性別,推定年齢,使用者の年齢,心肺蘇生講習受講の経験や心肺蘇生法の方法,救急隊引継状況その他救命処置の状況に関する情報(以下「救命措置情報」といいます。)を可能な範囲で検証票に記載し,乙に交付しなければなりません。乙は,甲に対し,前記検証票について問合せをすることがあります 5 乙は,搬送救急隊や医療機関など関係機関から求めがあった場合には前項の検証票を提出することがあります。 6 乙は,AEDの設置に際し,甲から設置方法や付属品等について指示があった場合にはこれに従うものとします。 第8条.使用用途 甲は、レンタル品を本来の用法に従い使用し、その他の目的に使用しないものとします。 なお、レンタル品がAEDである場合、訓練用ではないAEDを訓練のために利用すること、臨床使用禁止商品を臨床使用のために使用することを禁止します。 第9条.検収・担保責任 1 乙は甲に対し、引き渡し時においてレンタル品が通常の品質・性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性その他については担保しません。 2 甲は、レンタル品を受領後直ちに、レンタル品を確認し、不備または欠陥があれば直ちに乙に連絡するものとします。乙が甲の連絡を受けた場合には、乙の責任において不足品または代替品を引き渡します。 3 甲が乙に対し、レンタル品の引渡しを受けた後2日以内に、前項の不備または欠陥につき通知をしなかった場合には、レンタル品は通常の品質・性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとみなします。 4 レンタル品に関し、乙の責めに帰すべき事由によって乙が甲に対し損害賠償責任を負う場合、第4条(レンタル料金)記載のレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとします。 5 レンタル物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、逸失利益等については、乙は責任を負わないものとします。 第10条.レンタル品の返還 1 レンタル期間の満了、解除、解約、その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙の指定する方法に従い、速やかにレンタル品を返却するものとします。 2 甲が前条の義務を怠った場合、甲は乙に対し、返還期限の翌日から返還完了日までの日数分のレンタル料に相当する遅延損害金を支払うものとします。 第11条.免責 乙は、地震、津波、台風その他の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、運送会社による配達の遅れや配達中の事故、その他乙の責めに帰さない事由により、レンタル品が毀損したり、引渡しが遅滞または不能となった場合、乙はその責任を負いません。 第12条.転貸・譲渡の禁止 甲は,レンタル品を,第三者に譲渡,または転貸してはなりません。 第13条.修繕義務 甲の責めに帰すべき事由によりレンタル品が滅失または毀損した場合には、甲は乙に対し、代替品(新品)の購入代金相当額または修理代金相当額、及び修理または代替品購入期間中の休止補償料を支払います。 第14条.支払い遅延損害金 甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。 第15条.契約解除・期限の利益喪失 1 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなくレンタル契約を解除することができるものとします。 (1)本約款又はレンタル契約の条項のいずれかに違反したとき (2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき (3)自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払不能若しくは支払停止状態に至ったとき (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき (5)レンタル品について必要な管理を行わなかったとき、あるいは定められた使用方法に違反したとき (6)解散、死亡若しくは後見(保佐、補助含む)開始、又は住所・居所が不明となったとき (7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき (8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき 2 前項の規定に基づき乙がレンタル契約を解除した場合、甲は直ちにレンタル品を乙に返還すると共に、レンタル品返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を乙に支払うものとします。 3 甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに乙に支払うものとします。 4 本条の契約解除により甲に発生した損害について、乙は一切の責任を負いません。 第16条.管轄裁判所 本レンタル約款及びレンタル契約に基づく甲及び乙との間の紛争に関しては、乙の本社所在地を管轄する裁判所のみを第一審の管轄裁判所とします。 2012年10月25日改定 2017年 4月22日改定