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レンタル約款
- 第1条 (総則)
- 1 本レンタル約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社東部レントオール(以下「乙」といいます。)との間における、 AED(自動体外式除細動器),救命トレーニング用品等乙の救命事業部「救命コム」取扱いのレンタル物件(以下「レンタル品」といいます。)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)について、甲乙間において別の契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用します。
2 甲は,乙との間においてレンタル契約を締結する場合や乙からレンタル品を貸与されている場合,本約款の条件に同意したとみなします。
3 乙は,本約款を甲の承諾なく一部を変更することができます。
- 第2条 (レンタル契約の成立)
- 甲乙間のレンタル契約は,甲が希望のレンタル品及びレンタル期間を選択のうえ,乙が求めるお客様情報及び決済情報(クレジットカード番号,銀行情報等)とともにレンタルの申し込みをし,乙がこれに対し 承諾した時をもって成立します。
- 第3条 (レンタル期間)
- 1 レンタル期間は,甲乙間のレンタル契約における取決めのとおりとします。
2 甲は乙の承諾を得てレンタル期間の延長をすることができます。この場合、甲はレンタル終了日までに,乙に対し,延長期間を申し出るものとします。乙は,甲からの延長の申出に対して,相当と認める場合にはこれを承諾することができます。但し,乙は延長を承諾する場合,甲が申し出た延長期間を制限することができるものとします。
- 第4条 (レンタル料金)
- 1 レンタル料金は、レンタル品、レンタル期間に応じて、乙が別途定めるものとします。
2 レンタル期間中において、甲がレンタル品を使用しない期間があった場合や、甲がレンタル期間満了前に乙に対しレンタル品を返却した場合であっても、甲は乙に対し、前条に定めたレンタル期間に応じたレンタル料を支払うものとします。
3 甲は,レンタル料金を乙の指定する以下の方法から選択し,レンタル契約で定める支払期日に支払うものとします。
(1) 銀行振込。なお,この場合の振込手数料は甲のご負担とし、個人のお客様は原則、商品発送日までの事前入金とします。
(2) 代金引換。但し,商品の合計金額が30万円未満の場合に選択できるものとし、代引手数料は甲の負担とします。
(3) クレジットカードによる決済。なお,甲からの注文決済時は仮決済となります。乙が甲に対しレンタル品の在庫状況、料金確認確定のお知らせをした後、決済処理するものとします。
- 第5条 (解約)
- 1 甲は、レンタル期間開始前に、乙に事前の通知をすることによりレンタル契約を解約することができます。ただし、解約の通知日がレンタル期間開始日まで1週間に満たない場合、乙は甲に対し、レンタル品の送料及びレンタル料金の基本料金相当額を請求することがあり、この場合、甲は乙に対し同額を支払わなければなりません。
2 レンタル期間中における中途解約は認められません。
- 第6条 (レンタル品の引渡し及び返還の費用負担)
- 1 レンタル品の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とします。
2 運送費等の諸費用は甲乙間のレンタル契約で定める料金によるものとします。
- 第7条 (AEDの取扱説明、AED使用事後検証票)
- 1 甲のレンタル品がAEDである場合,甲は,AED設置前に乙からAEDとともに貸与された AEDトレーニングDVDを視聴し、取扱い方法の確認をしていただくものとします。
2 AEDの電極パッド・救急セットなどの消耗品は、救命時に使用した場合、乙が費用を負担します。救命時以外に使用された場合は,甲にて費用をご負担いただきます。
3 AEDを使用した場合は、乙に連絡をするとともにレンタル時に添付されている検証票に記載して送付していただきます。
4 甲は,AEDが使用された場合,使用日時・場所,使用状況,傷病者を確認した時刻,性別,推定年齢,使用者の年齢,心肺蘇生講習受講の経験や心肺蘇生法の方法,救急隊引継状況その他救命処置の状況に関する情報(以下「救命措置情報」といいます。)を可能な範囲で検証票に記載し,乙に交付しなければなりません。乙は,甲に対し,前記検証票について問合せをすることがあります
5 乙は,搬送救急隊や医療機関など関係機関から求めがあった場合には前項の検証票を提出することがあります。
6 乙は,AEDの設置に際し,甲から設置方法や付属品等について指示があった場合にはこれに従うものとします。
- 第8条 (使用用途)
- 甲は、レンタル品を本来の用法に従い使用し、その他の目的に使用しないものとします。
なお、レンタル品がAEDである場合、訓練用ではないAEDを訓練のために利用すること、臨床使用禁止商品を臨床使用のために使用することを禁止します。
- 第9条 (検収・担保責任)
- 1 乙は甲に対し、引き渡し時においてレンタル品が通常の品質・性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性その他については担保しません。
2 甲は、レンタル品を受領後直ちに、レンタル品を確認し、不備または欠陥があれば直ちに乙に連絡するものとします。乙が甲の連絡を受けた場合には、乙の責任において不足品または代替品を引き渡します。
3 甲が乙に対し、レンタル品の引渡しを受けた後2日以内に、前項の不備または欠陥につき通知をしなかった場合には、レンタル品は通常の品質・性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとみなします。
4 レンタル品に関し、乙の責めに帰すべき事由によって乙が甲に対し損害賠償責任を負う場合、第4条(レンタル料金)記載のレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとします。
5 レンタル物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、逸失利益等については、乙は責任を負わないものとします。
- 第10条 (レンタル品の返還)
- 1 レンタル期間の満了、解除、解約、その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙の指定する方法に従い、速やかにレンタル品を返却するものとします。
2 甲が前条の義務を怠った場合、甲は乙に対し、返還期限の翌日から返還完了日までの日数分のレンタル料に相当する遅延損害金を支払うものとします。
- 第11条 (免責)
- 乙は、地震、津波、台風その他の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、運送会社による配達の遅れや配達中の事故、その他乙の責めに帰さない事由により、レンタル品が毀損したり、引渡しが遅滞または不能となった場合、乙はその責任を負いません。
- 第12条 (転貸・譲渡の禁止)
- 甲は,レンタル品を,第三者に譲渡,または転貸してはなりません。
- 第13条 (修繕義務)
- 甲の責めに帰すべき事由によりレンタル品が滅失または毀損した場合には、甲は乙に対し、代替品(新品)の購入代金相当額または修理代金相当額、及び修理または代替品購入期間中の休止補償料を支払います。
- 第14条 (支払遅延損害金)
- 甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
- 第15条 (契約解除・期限の利益喪失)
- 1 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなくレンタル契約を解除することができるものとします。
(1)本約款又はレンタル契約の条項のいずれかに違反したとき
(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3)自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払不能若しくは支払停止状態に至ったとき
(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5)レンタル品について必要な管理を行わなかったとき、あるいは定められた使用方法に違反したとき
(6)解散、死亡若しくは後見(保佐、補助含む)開始、又は住所・居所が不明となったとき
(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2 前項の規定に基づき乙がレンタル契約を解除した場合、甲は直ちにレンタル品を乙に返還すると共に、レンタル品返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を乙に支払うものとします。
3 甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに乙に支払うものとします。
4 本条の契約解除により甲に発生した損害について、乙は一切の責任を負いません。
- 第16条 (管轄裁判所)
- 本レンタル約款及びレンタル契約に基づく甲及び乙との間の紛争に関しては、乙の本店所在地を管轄する裁判所のみを第一審の管轄裁判所とします。
- 【2012年10月25日改訂】
- 【2017年4月22日改訂】
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